
業務中や通勤時の事故によって怪我をしてしまったり、最悪の場合亡くなってしまうこともある労災事故。働いている方であれば、業種や職種にかかわらず当事者となる可能性があります。今回は労災が発生したにもかかわらず、就労先が事実を隠そうとした場合に、どうしたら良いかについて解説していきます。
「労災隠し」とは
労働災害などにより労働者が死亡又は休業した場合には、事業者は労働基準監督署に対して労働災害が発生した事実(労働者死傷病報告等)について、遅延なく報告することが義務付けられています。
にもかかわらず、事業者が労災事故の発生を隠す目的で、労働者死傷病報告を故意に提出しなかったり、虚偽の内容を記載して提出することを「労災隠し」と言い、厚生労働省も注意喚起をしています。
労災事故の報告期限について
労災の報告方法と期限については、労災に遭ってしまった労働者の治療のために必要な休業日数によって異なります。
①休業4日以上または死亡した場合
労働者が労働災害により4日以上休業もしくは死亡した場合、「遅滞なく」報告書を労働基準監督署長に提出する必要があります。労災の発生場所が建設現場などで、会社の所在地と異なる場合は、会社ではなく事故現場の住所を管轄する労働基準監督署に提出となります。
「遅滞なく」の解釈については、明確に何日までにといった決まりはなく、ケースバイケースで判断されています。基本的には病院で診断を受けたら速やかに提出するのが原則で、合理的な理由が無い限りは、遅れて報告することは許されません。もしも、勤務先が理由なく報告書の提出を遅らせたり、意図的に提出を遅らせる行動を取っている場合、労災隠しを疑いましょう。
②休業4日未満の場合
休業期間が4日未満の場合は、以下の通り四半期ごとにまとめて報告が必要です。
- 1~3月発生分:4月末日までに報告
- 4~6月発生分:7月末日までに報告
- 7~9月発生分:10月末日までに報告
- 10~12月分:1月末日までに報告
労災隠しによって困ること
労災を隠されてしまった場合、労働者にとってどのような不都合なことが起こるでしょうか。
不都合①医療費が全額自己負担になる
労災が原因で治療を受ける場合、健康保険を使うことはできません。
では、治療費の全額を支払う必要があるのかというと、そうではありません。入通院先の医療機関が労災保険指定医療機関であれば「療養補償給付たる療養の給付請求書」を医療機関に提出することで、療養費の支払いは免除されます。
入通院先の医療機関が労災保険指定医療機関でない場合、一旦療養費を立て替えて支払う必要がありますが、後日「療養補償給付たる療養の費用請求書」を労働基準監督署長に提出すれば、その費用が支払われます。
ただし、医療費の支払いが免除されるのは、労働災害を患者本人が認めている場合に限ります。もし、会社から労災を隠すように言われていたり、ご自身の判断で労災保険の適用を受けないこと自体は自由ですが、だからと言って健康保険が適用されるわけではないので、医療費の全額が自己負担となります。
医療機関の立場としても、労災が原因の治療に対して医療保険を適用することはできないので、労災請求書の提出を勧めてくるでしょう。
不都合②休業(補償)給付などが受けられない
労働災害によって仕事を休んだときには、給付基礎日額の60%相当に相当する金額の支給を受けることができます。加えて、給付基礎日額の20%が「特別支給金」として支給されます。したがって、休業期間中であっても、合計給付基礎日額の80%の収入が補償されることになるのです。
労災を隠している場合、当然ながらこうした給付を受けることができませんので、仕事を休んでいる間に生活費が入ってくることはありません。
労災保険で受けることができる給付については、以下の記事で解説しております。
労災隠しの相談は法律事務所Zへ
労災に遭われてしまったことで怪我の治療や痛みなど、ただでさえお辛い状況で、労災を隠そうとする会社とご自身で交渉するのは、ご負担となる作業です。ご自身がお世話になっている会社に対して、例え良くない指示であっても反する行動を取ることに抵抗を感じる方もいると思います。
お気持ちは分かりますが、労災隠しは犯罪です。一時的に隠すことができたとしても、医療機関や関係者の告発によって、労働基準監督署の調査に発展することも多々あります。労基署の調査が進めば、刑事事件として処理されて結果として会社に大きな損害を与えることも考えられます。
そのような事態にならないように、どうかお一人で悩まずに弁護士に相談してみてください。私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、皆さまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。
会社との交渉や労災申請などの手続きは弁護士に代行してもらい、ご自身は治療や療養に専念なさってください。
当事務所は、東京、富山、金沢、福岡の全国に4拠点を構え、各分野のプロフェッショナルが多数所属し、専門性の高いサービスを提供する法律事務所です。ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。
また、初回相談を無料で承っており、メールやLINEでのご相談も受け付けております。私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきますので、まずは法律事務所Zにご相談ください。