業務中や通勤時の事故によって怪我をしてしまったり、最悪の場合亡くなってしまうこともある労災事故。どんな業種においても発生する可能性はありますが、製造業、物流業、建設業は、その業務内容の特性上、発生件数が多い業種となっています。今回は物流(陸上貨物運送)業と労災事故について、弁護士の立場で解説します。
物流業の労災で交通事故よりも多いのは
厚生労働省が発表している「労働災害発生状況」によると、令和5年の労災事故を原因とする死亡者数は755人で、そのうちの6割以上を建設業、製造業、物流(陸上貨物運送)業の従事者が占めています。
また、死亡者数、死傷者(休業4日以上)数ともに、昭和49年の集計開始からの長期的なスパンでは減少傾向にあるものの、死傷者数については近年増加傾向にあります。
物流(陸上貨物運送)業における死亡事故の発生状況としては、「交通事故(道路)」が最多となっています。陸上運送を行う業務特性上、交通事故の発生件数自体が多いことは想像がつきます。一方で死傷事故の発生状況を見てみると、意外なことに「墜落・転落」、「転倒 」、「はさまれ・巻き込まれ」、「激突」などが上位となっていて、「交通事故(道路)」よりも多いのです。つまり、運送中よりもむしろ倉庫内や積荷作業中に多くの事故が発生しているのです。
実際にあった事故としては、トラックの荷台から荷物を積みおろす作業をしている際に、足を滑らせて荷物ごと転落してしまったり、積荷の固定ベルトを外した際に、荷崩れを起こして下敷きになってしまったりなどがあります。
他には、倉庫内の歩行禁止エリアに入ってしまい、フォークリフトと衝突したり、トラックの後退誘導中に障害物とトラックに挟まれてしまうといった事故も発生しています。
物流業での労災事故の原因とは
労災事故の原因としては、次のような項目が考えられます。
①安全管理の不足
トラックの荷台や高所で作業を行う際には、ヘルメットなどの保護帽や安全帯を着用して万が一に備えることや、足場や作業床の設置が求められます。こうした対策が不十分だと、「墜落・転落」などの労災に繋がります。運転が荒いなど積荷の荷崩れを起こしやすい状況で運送してしまうと、荷ほどきや積み下ろし作業時に「はさまれ・巻き込まれ」が発生しやすくなります。
②重機作業の技能講習やマニュアル不足
フォークリフトなどの操作を行う際は、適切な技能講習などの教育を完了した上で、作業にあたる必要があります。適切な教育手順を怠ると、機械に起因する「激突」や「激突され」などの労災が発生しやすくなります。荷物の固定・固縛方法が不十分だと、荷崩れを起こして事故に繋がってしまいます。ベルトコンベアの稼働部などにはさまれ防止の覆いをしていない、操作マニュアルや教育が不十分、非定常作業(異物除去、修理、清掃時等)時の機械の運転停止が徹底されていない場合では、「はさまれ、巻き込まれ」などの事故が発生しやすくなります。
③従業員の教育不足
重い荷物の持ち方、中腰や前かがみなど身体に負担のかかる姿勢での作業、適切な休憩やストレッチの実施など、作業中の怪我に繋がりやすい要因や防止方法の従業員向けの教育が徹底されていない場合、「動作の反動・無理な動作」による怪我などの労災が起こりやすいです。
■労災事故に認定される条件は?
そもそも、労災として認定されるのはどのようなケースでしょうか。労災には大きく「業務災害」と「通勤災害」の2種類があり、それぞれ以下の要件を満たすことで、労災として認定されます。
①業務災害
労働者が業務上の災害によって負傷、疾病、障害または死亡した場合を指し、業務が原因となった災害で、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。労災の認定にあたっては、事業主の支配下および管理下にある状態で労災が発生したという「業務遂行性」と業務行為を原因として発生したという「業務起因性」が認められる必要があります。
②通勤災害
労働者が通勤により負傷、疾病、障害または死亡した場合に該当します。この場合、「通勤」とは、次の移動を指します。
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業場所から他の就業場所への移動
(3)住居と就業場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動
合理的な通勤経路を逸脱してしまったり、移動を中断して通勤とは関係のない行為をおこなった場合には、通勤中とはならないので注意が必要です。
物流業での労災事故に遭ってしまったら
もし、あなたが労災事故に遭ってしまった場合、まずは適切な医療機関で治療しましょう。その上で、労災保険を申請します。労災認定された場合、怪我の程度に応じて受けられる給付が変わります。詳しくは以下の記事で解説しています。
ご家族が労災で亡くなってしまった場合は、ご本人に代わってご遺族が労災給付を受け取ることができます。死亡事故で給付される労災保険金は、①葬祭料と②遺族補償給付の2種類です。こちらについては、以下の記事で解説しています。
■労災について企業に対して損害賠償請求はできる?
会社に対して損害賠償を請求することはできるでしょうか。お世話になっている会社を訴えるということに抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、企業への損害賠償請求は可能です。特に、会社が安全配慮義務を怠った場合や、使用者責任が問われる場合には、損害賠償請求が認められることがあります。
また、労災保険による補償額が十分ではない場合も損害賠償請求が有効で、労災保険ではカバーされない精神的損害(慰謝料)や逸失利益などについては、企業に対して損害賠償請求を行うことで、損害に対して適切な金額を受け取ることが可能になります。
ただし、労災の損害賠償請求には時効があるので、早期に弁護士に相談するとよいです。例えば、安全配慮義務違反であれば行使できることを知った時から5年間、使用者責任であれば損害および加害者を知った時から5年間となっています。
物流業の労災は労災専門の弁護士に相談を
物流業における労災事故は、全国でも発生件数が非常に多いものとなっております。労災申請や損害賠償請求について解説してきましたが、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまうものです。私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、皆さまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。
また、ご家族が労災で亡くなってしまったご遺族の方は、大切なご家族を失った悲しみの中で、労災申請などの手続きは更なる心労となります。弁護士に代行してしてもらうことで、ご負担が軽減されると思います。
当事務所では、初回相談を無料で承っており、メールやLINEでのご相談も受け付けております。私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきますので、まずは法律事務所Zにご相談ください。
法律事務所Zは、東京、富山、金沢、福岡の全国に4拠点を構え、各分野のプロフェッショナルが多数所属し、専門性の高いサービスを提供する法律事務所です。ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。少しでも不安に思われたら、迷わずに弁護士へご相談ください。