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退職しないで労災保険申請や損害賠償請求をすることはできる?【弁護士が解説】
弁護士 伊藤 建
弁護士、法務博士(専門職)、大阪大学大学院高等司法研究科非常勤講師、広島大学法科大学院客員准教授、関西大学法科大学院非常勤講師。内閣府、消費者庁を経て、琵琶湖大橋法律事務所開業後、法律事務所Zを創立。多数の一般民事事件に従事したほか、初の受任事件で無罪を獲得し、第14回季刊刑事弁護新人賞最優秀を受賞するなど、訴訟戦略に強みを持つ。

退職しないで労災保険申請や損害賠償請求をすることはできる?【弁護士が解説】

A.退職しなくても労災保険の給付請求も会社への損害賠償請求も可能です。

そもそも労災保険の給付は、退職しないで受けるのが普通です。

他方、会社に対する損害賠償請求も同様に、退職しないでも行うことが可能ですが、損害賠償請求をすることによって、職場内でのご自身の立場が不安定になることを懸念する方もいらっしゃいます。
やはり会社に対して損害賠償請求を行う方のほとんどが会社を退社された後で手続きをとっています。

まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求ができるのかについて検討するのがよいでしょう。

中には、労災保険や、会社からの損害賠償額の見込みを聞いて、会社への請求を決意される方もいらっしゃいます。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。