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自分にも過失がある場合、労災保険申請や会社への損害賠償請求はできる?【弁護士が解説】
弁護士 伊藤 建
弁護士、法務博士(専門職)、大阪大学大学院高等司法研究科非常勤講師、広島大学法科大学院客員准教授、関西大学法科大学院非常勤講師。内閣府、消費者庁を経て、琵琶湖大橋法律事務所開業後、法律事務所Zを創立。多数の一般民事事件に従事したほか、初の受任事件で無罪を獲得し、第14回季刊刑事弁護新人賞最優秀を受賞するなど、訴訟戦略に強みを持つ。

自分にも過失がある場合、労災保険申請や会社への損害賠償請求はできる?【弁護士が解説】

A.自分に過失があっても、労災保険給付は受けられます。会社にも損害賠償請求ができる可能性はあります。

労災保険においては、被災労働者が故意に(わざと)負傷、疾病、障害、死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせた時には、労災保険の給付は行わないとされています。

しかし、労働災害の発生原因について、労働者自身に過失(落度、ミス)があっても、それをもって労災保険の給付請求が制限されることにはなりません。

同様に、会社に対して損害賠償請求についても、被災労働者に過失があるだけで請求がまったくできなくなるわけではありません。

本当に労働者にかなり大きな過失があったとしても、労災事故の発生に会社の安全管理体制の不備が起因していたり、他の従業員の行為によって労災事故が発生したという場合には、会社に損害賠償責任が認められます。

この場合、被災労働者の過失は「過失相殺」として考慮されることはありますが、それによって、会社の責任がまったくなくなるということはありません。

このような場合、手続きが複雑になることが考えられますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。

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