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労災を弁護士に依頼するメリット
弁護士 伊藤 建
弁護士、法務博士(専門職)、大阪大学大学院高等司法研究科非常勤講師、広島大学法科大学院客員准教授、関西大学法科大学院非常勤講師。内閣府、消費者庁を経て、琵琶湖大橋法律事務所開業後、法律事務所Zを創立。多数の一般民事事件に従事したほか、初の受任事件で無罪を獲得し、第14回季刊刑事弁護新人賞最優秀を受賞するなど、訴訟戦略に強みを持つ。

労災を弁護士に依頼するメリット

会社と直接交渉しなくていい

 社労士と違い、弁護士は依頼者の代理人として交渉を行うことができます。一般の方にとって、会社との交渉は、勤務中であっても退職された後であっても負担が大きいと思いますし、法的な内容となると法的知識を踏まえた交渉能力も必要になります。交渉の仕方によっては、本来請求できた金額も請求できなくなってしまうこともあります。

 そのため、労災により怪我をされた場合等は早い段階で弁護士に依頼をし、代理人として交渉を行ってもらうことが重要です。

後遺障害認定に強い

後遺障害の認定を受けるためには医師からの診断書が必須となります。しかしながら、医師の作成した診断書の記載内容によっては、本来であれば認定を受けることができた後遺障害の認定も受けることができないといったケースもあります。そこで、後遺障害の認定に強い弁護士に依頼をし、医師へのアドバイス等を行ってもらうことで、適切な後遺障害の認定を勝ち取ることができます。後遺障害認定を受けることができれば、使用者に対して適正な損害金の賠償請求をすることが可能になります。

 ぜひ早期に弁護士に相談をし、後遺障害認定を受けるためにはどのように対応したらよいのか、アドバイスを受けてください。

労災申請のみならず、慰謝料を含めた損害の賠償請求まで可能

 実は、労基署に対する労災申請は最低限の補償でしかありません。これとは別に、逸失利益、慰謝料等の賠償請求が可能な場合があります。弁護士であれば、労働者の代理人として、労働審判、民事訴訟等の方法により使用者に対し損害賠償請求が可能です。

 経験豊富な弁護士であれば、労働審判を選択するのか、または民事訴訟なのか、交渉で解決すべき事案なのか等専門知識を駆使して様々な情報から適切な判断をすることが可能です。

 最大限有利な救済手段が何かも含めて、ぜひ弁護士にご相談ください。