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労災事故直後・治療中の方へ
弁護士 伊藤 建
弁護士、法務博士(専門職)、大阪大学大学院高等司法研究科非常勤講師、広島大学法科大学院客員准教授、関西大学法科大学院非常勤講師。内閣府、消費者庁を経て、琵琶湖大橋法律事務所開業後、法律事務所Zを創立。多数の一般民事事件に従事したほか、初の受任事件で無罪を獲得し、第14回季刊刑事弁護新人賞最優秀を受賞するなど、訴訟戦略に強みを持つ。

労災を申請してください

業務中や通勤途中で怪我をされた場合、まずは労災を申請して治療を受けてください。
会社によっては、労災の申請を嫌がったり、または事故態様について会社に責任がなく自損事故のような形で報告をしたがるところもあります。

しかし、労災保険を使うことは労働者の権利です。
また、後々のことを考えれば事故態様はできるだけ正確に労働基準監督署に報告する必要があります。
労災を申請すれば、治療費の負担がありませんし、休業補償も受けられます。

会社によっては、治療費や休業補償を会社が支払うから労災を申請しないでほしいというところもあるかもしれません。

しかし、その場合、治療費や休業補償をいつ打ち切るかは会社(または会社が入っている保険会社)が判断することになりますので、非常に不安定な状態になります。これに対し、労災の場合、被災者保護の観点から適切な時期が来るまでは継続して給付を受けることができます。

適切な治療・検査を受けてください

事故によってお怪我をされた場合、できるだけ早期に病院に行ってください。
事故直後から痛みがあったとしても、すぐには病院に行かずに、後に初めて病院で治療を受けたような場合、その痛みが事故によって生じたものであることの証明が困難になる場合があります。

つまり、その痛みが事故によるものなのか、それとも事故から2週間以内に生じた別の原因によるものなのかという区別がつかなくなってしまうのです
そのため、異常がある箇所は全て正確に医師に伝えてください。

医師は、患者の説明をカルテに残しますが、伝え忘れていた症状があれば、それはカルテに残らないので最初からなかった扱いにされる可能性があります。

また、痛みがある箇所についてはできるだけ早期にレントゲンやMRI等の検査を受けてください。
どのような治療や検査を受けるかについては、具体的な症状によって異なりますので、まずはご相談ください。

以上、事故直後・治療中の方に気を付けていただきたい点を記載しましたが、具体的な対応方法については、具体的なお怪我の状態や事故状況によりますので、まずはご相談ください。