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労災で後遺障害が残ると言われた方へ
弁護士 伊藤 建
弁護士、法務博士(専門職)、大阪大学大学院高等司法研究科非常勤講師、広島大学法科大学院客員准教授、関西大学法科大学院非常勤講師。内閣府、消費者庁を経て、琵琶湖大橋法律事務所開業後、法律事務所Zを創立。多数の一般民事事件に従事したほか、初の受任事件で無罪を獲得し、第14回季刊刑事弁護新人賞最優秀を受賞するなど、訴訟戦略に強みを持つ。

労災で後遺障害が残ると言われた方へ

労働災害で負った怪我や疾病について、治療を続けていたものの事故前の状態に戻らなかった場合、後遺障害等級の認定が行われます。

労災保険から補償を受けるためには、労災保険に定められた障害等級認定を受ける必要があります。

後遺障害とは

労災事故により怪我を負い、労災保険による治療を進めていったとしても、症状の回復の見込みがない状態となる可能性があります。

このように、これ以上の治療継続による回復が見込めない状態を「症状固定」といい、このような状態になった場合は、原則として、労災保険からの治療費の負担が終了します。労災保険から追加で補償を受けるためには、労災保険の定める後遺障害の認定を受ける必要があります。

この認定を受けるためには、労災保険における後遺障害等級認定等の申請手続を行っていくことになります。

等級は1級〜14級まであり、認定される等級が1級違うだけで、労災保険からの給付金が100万円以上も変わってくることもあります。(1級が重く14級が軽い)

後遺障害の認定手続

労災保険の後遺障害等級認定を行う主体は、労働基準監督署(労基署)です。労基署の認定調査を経て、後遺障害を認定するかどうかが判断されます。

この労基署に対して後遺障害等級の認定手続きを進めていくには、障害の内容を具体的に記載した診断書を一緒に提出しなければなりません。この診断書は、「障害(補償)給付請求書添付診断書」と呼ばれるものです。

医師は、治療の専門家ですが、後遺障害認定の専門家ではございません。

診断書に書いてもらう傷病名、症状(痛みやしびれ)、必要な検査結果、可動域について、被災者側から医師に伝えなければ、漏れが生じて適正な後遺障害等級の認定が受けられないことがあります。
被災者の後遺症が正しく認定されるためには、診断書の作成が一番重要です。

そして、この提出された診断書に基づいて、労基署は被災労働者本人との面談を行い、後遺障害の認定について判断します(事案によっては医師に照会を行う場合もあります。)。

そのため、後遺障害の認定を受けるためには、この診断書の記載内容等が非常に重要なものであることが分かります。

この診断書に不備や不正確な表現等があることで、あるべき後遺障害の認定が受けられない可能性も十分あります。

当事務所のサポート

このように、診断書の記載は非常に重要であり、記載内容によっては、認定される等級結果や補償にも大きく影響が出る可能性があります。

また、ご本人が労基署で面談する際にも、初めてのことで、面談時に上手く症状等を説明できるか不安な方も多いかと思います。

当事務所は、労災被害に遭われた方の後遺障害の申請のサポートに注力し、適切な障害診断書となっているか等のチェックを行うだけでなく、ご本人の労基署での面談時に上手く自身の症状を伝えていけるように、事前に打ち合わせ等を実施しサポートさせていただきます。