050-1791-5255 受付時間 平日10:00~18:00

050-1791-5255

受付時間 平日10:00~18:00

メール相談 LINE相談 受給判定
誰かに雇われていない「一人親方」も労災の対象になる?【弁護士が解説】
弁護士 伊藤 建
弁護士、法務博士(専門職)、大阪大学大学院高等司法研究科非常勤講師、広島大学法科大学院客員准教授、関西大学法科大学院非常勤講師。内閣府、消費者庁を経て、琵琶湖大橋法律事務所開業後、法律事務所Zを創立。多数の一般民事事件に従事したほか、初の受任事件で無罪を獲得し、第14回季刊刑事弁護新人賞最優秀を受賞するなど、訴訟戦略に強みを持つ。

誰かに雇われていない「一人親方」も労災の対象になる?【弁護士が解説】

A.「一人親方」の場合でも、労災保険の特別加入をしている場合には、労災保険給付を受けられます。労災事故の発生に責任のある事業主に対して、損害賠償請求も可能です。

まず、労災保険は、基本的に「労働者」を対象としているので、個人事業主(一人親方)や企業の役員は対象にはなりません。

ただ、一人親方でも建設現場などで働いている場合には、労働災害に遭う危険性は一般の労働者と変わりません。
そのため、「一人親方その他の自営業者用の労災保険特別加入制度」があり、一人親方でも労災保険に特別加入することが可能です(詳細は各種組合にお問い合わせください)。

もし、特別加入をしていない場合には、原則として労災保険からの給付が受けられません。
しかし、契約形態が請負であるといっても、作業実態や稼働実態が元請業者の従業員といえるなど、実態が雇用関係と同等とみなせる場合には、元請業者の労災保険の適用の結果、労災保険給付が受けられることもあり得ます。

また、特別加入の有無にかかわらず、労災事故が第三者(他従業員や元請業者の従業員、一人親方など)の行為によって発生した場合には、その第三者やその使用者などに損害賠償の請求をできることもあります。
詳しくは、「他の従業員のミスで怪我を負った場合」をご覧ください。

さらには、労災事故が元請業者などが現場の安全環境に十分に注意をしていなかった起こった場合などには、元請業者には安全配慮義務違反として、被災者への損害賠償責任が認められることがあります。

このような場合、手続きが複雑になることが考えられますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。